現存利益
げんぞんりえき正当な理由がないのに他人の財産又は労務によって利得を受け、これによって他人に損失を与えた場合には、利得を受けた者はその利得を返還する義務を負う(これを不当利得の返還義務という。民法第703条)。
この場合において、利得を受けた者が善意のとき(すなわち正当な理由がないことを知らなかったとき)は、利得を受けた者は、利得が現に存在する範囲内で返還すればよいとされている。これを現存利益の返還義務と呼んでいる。
具体的には、財産を遊興費で浪費してしまった場合にはその浪費分を差し引いた残額が現存利益である。ただし財産を生活費に消費した場合や、財産で借金を返済した場合には、それにより自分の財産の減少を免れているので、生活費や借金返済を差し引かない金額が現存利益となる。
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