準法律行為
じゅんほうりつこうい法律効果の発生を目的としない意思の通知や観念の通知のこと。
具体的には、制限能力者の相手方の催告権のように、ある意思の通知ではあるが、それ自体は法律上の権利義務に影響しないものが、準法律行為である。
また、社員総会の招集の通知のように、単なる観念の通知も準法律行為である。
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法律効果の発生を目的としない意思の通知や観念の通知のこと。
具体的には、制限能力者の相手方の催告権のように、ある意思の通知ではあるが、それ自体は法律上の権利義務に影響しないものが、準法律行為である。
また、社員総会の招集の通知のように、単なる観念の通知も準法律行為である。