最終更新日:2017/12/8
準法律行為
じゅんほうりつこうい法律効果の発生を目的としない意思の通知や観念の通知のこと。
具体的には、制限能力者の相手方の催告権のように、ある意思の通知ではあるが、それ自体は法律上の権利義務に影響しないものが、準法律行為である。
また、社員総会の招集の通知のように、単なる観念の通知も準法律行為である。
-- 本文のリンク用語の解説 --
制限能力者(制限行為能力者)の相手方の催告権
制限能力者(制限行為能力者)と契約等をした相手方は、制限能力者(制限行為能力者)またはその法定代理人・保佐人・補助人が、その契約等を取り消すかもしれないという不安定な立場に置かれる。
そこで民法第20条では、制限能力者(制限行為能力者)と契約等をした相手方から、その法定代理人・保佐人・補助人等に対して、1ヵ月以上の期間内に、その契約等を追認するか否かを返答するように催告することができると定めた。
催告をする対象が、法定代理人・保佐人・補助人であるときは、期間内に返答がない場合には、その契約等を追認したものとみなされる(すなわち契約等の取消しができなくなる)。
また、制限能力者(制限行為能力者)である被保佐人・被補助人に対して「保佐人・補助人の追認を得る」ように催告することもできるが、この場合には、期間内に返答がないならば、その契約等は取り消しされたものとみなされる。
なお、制限能力者(制限行為能力者)である未成年者・成年被後見人に対して催告をすることはできない。
そこで民法第20条では、制限能力者(制限行為能力者)と契約等をした相手方から、その法定代理人・保佐人・補助人等に対して、1ヵ月以上の期間内に、その契約等を追認するか否かを返答するように催告することができると定めた。
催告をする対象が、法定代理人・保佐人・補助人であるときは、期間内に返答がない場合には、その契約等を追認したものとみなされる(すなわち契約等の取消しができなくなる)。
また、制限能力者(制限行為能力者)である被保佐人・被補助人に対して「保佐人・補助人の追認を得る」ように催告することもできるが、この場合には、期間内に返答がないならば、その契約等は取り消しされたものとみなされる。
なお、制限能力者(制限行為能力者)である未成年者・成年被後見人に対して催告をすることはできない。