不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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取締規定

とりしまりきてい

行政上の目的から、一定の行為を禁止し、または制限する規定のこと。

例えば、営業免許を受けないタクシー営業を禁止する道路運送法の規定は取締規定である。
取締規定は本来、行政上の目的にもとづくものであるので、取締規定に違反したとしても、行政上の罰則の対象とはなるが、契約の効力までが否定されるものではない。従って、営業免許を受けないタクシー営業であっても、運賃の請求は認められる(判例)。

しかしながら、取締規定であっても、それに違反する契約の効力が否定される場合もある。これは危険物の取締のように、契約の効力を無効とすることが取締上必要とされる場合である。

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