不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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制限能力者

せいげんのうりょくしゃ

行為能力を欠くために、単独で行なった法律行為を事後的に取り消すことが可能とされている者のこと。
具体的には、未成年者成年被後見人被保佐人被補助人が制限能力者である。

制限能力者は、その保護者(法定代理人成年後見人保佐人補助人)の同意がない場合には、有効に法律行為を行なうことができないとされている(同意を得ない法律行為は事後的に取り消すことが可能である)。

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