不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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権利質

けんりしち

財産権に設定された質権

質権は原則として動産・不動産に設定されるが、債権・株式などの財産権にも設定することができ、これが「権利質」である。権利質についての民法の適用は、動産・不動産に設定された質権の規定が準用される。

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