不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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立木

りゅうぼく

立木とは、樹木の集団のことをいう。

立木は原則として定着物であるので、土地とその法律的運命をともにする。しかし、立木法により登記された場合や明認方法をほどこされた場合には、土地とは別個に取引することができる。

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