不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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債務名義

さいむめいぎ

債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)を行なう際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のことを「債務名義」という。

債務名義には「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」「執行認諾文言付公正証書」「仮執行宣言付支払督促」がある。

また、債務名義は強制執行の前提として必要な公的文書であるが、実際に強制執行を行なうには、債務名義に「執行文」が記載されることが必要である。
(ただし、「仮執行宣言付支払督促」は執行文なしで強制執行を行なうことができる)

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