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最終更新日:2017/12/8

廃業等の届出

はいぎょうとうのとどけで

宅地建物取引業者において死亡・破産・解散・廃業などの事情が発生した場合に、一定の者が行なうべき届出のこと(宅地建物取引業法第11条第1項)。この届出を行なうのは、次の5つの場合である。

1.宅地建物取引業者(個人)が死亡したとき(法第11条第1項第1号)
宅地建物取引業者の相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、免許権者(その免許を与えた知事または大臣のこと)に対して、廃業等届出書(施行規則第5条の5、施行規則様式第3号の5)を提出する義務を負う(死亡の場合、廃業等届出書の提出期間は「死亡の日から30日以内」ではなく「死亡の事実を知った日から30日以内」であることに注意。また、宅地建物取引業者が死亡した時点で、免許は自動的に失効する。廃業等届出書を提出した時点で免許が失効するのではないことに注意)。

2.宅地建物取引業者(法人)が合併により消滅した場合(法第11条第1項第2号)
その法人を代表する役員であった者は、法人が合併により消滅した日から30日以内に、免許権者に廃業等届出書を提出する義務を負う(合併により法人が消滅した場合、法人が消滅した時点で免許は自動的に失効する。廃業等届出書を提出した時点で免許が失効するのではないことに注意。また、合併による消滅、合併および破産以外の理由による解散、廃業については、免許取消し処分をまぬがれるための不当なものであるときは、免許の欠格事由となる。詳しくは免許の基準(廃業等)へ)。

合併による消滅には、吸収合併と新設合併がある。
吸収合併については、例えば甲法人が解散して乙法人に吸収されるのならば、解散する甲法人の代表者が廃業等届出書を提出する義務を負う。
新設合併については、例えばA法人(宅地建物取引業の免許あり)とB法人(宅地建物取引業の免許なし)が解散して、新会社であるC法人を新規に設立するのならば、A法人の代表者が廃業等届出書を提出する義務を負う。

3.宅地建物取引業者(個人または法人)が破産した場合(法第11条第1項第3号)
破産管財人は、破産した日から30日以内に、免許権者に対して、廃業等届出書を提出する義務を負う(破産、合併および破産以外の理由による解散、廃業については、廃業等届出書を提出した時点で、免許が失効する(法第11条第2項)。また、廃業等届出書が提出されない場合であっても、免許権者においてこれらの事実が判明したならば、免許権者は免許を必ず取り消さなくてはならない(法第66条第1項第7号))。

4.宅地建物取引業者(法人)が、合併および破産以外の理由により解散した場合(法第11条第1項第4号)
その法人の清算人は、合併および破産以外の理由で解散した日から30日以内に、免許権者に対して、廃業等届出書を提出する義務を負う。
(破産、合併および破産以外の理由による解散、廃業については、廃業等届出書を提出した時点で、免許が失効する(法第11条第2項)。また、廃業等届出書が提出されない場合であっても、免許権者においてこれらの事実が判明したならば、免許権者は免許を必ず取消さなくてはならない(法第66条第1項第7号)。さらに合併による消滅、合併および破産以外の理由による解散、廃業)については、免許取消し処分をまぬがれるための不当なものであるときは、免許の欠格事由となる。詳しくは免許の基準(廃業等)へ)

5.宅地建物取引業者(個人または法人)が、宅地建物取引業を廃止した場合(法第11条第1項第5号)
宅地建物取引業を廃止した場合とは、上記1.から4.に該当しない場合であって、宅地建物取引業を業として営むことをやめる場合を指す。一般的には「廃業」と呼ばれる。
この場合には、宅地建物取引業者であった個人または宅地建物取引業者であった法人を代表する役員は、廃業した日から30日以内に、免許権者に対して、廃業等届出書を提出する義務を負う。
(破産、合併および破産以外の理由による解散、廃業については、廃業等届出書を提出した時点で、免許が失効する(法第11条第2項)。また、破産、合併および破産以外の理由による解散、廃業については、廃業等届出書が提出されない場合であっても、免許権者においてこれらの事実が判明したならば、免許権者は免許を必ず取消さなくてはならない(法第66条第1項第7号)。さらに合併による消滅、合併および破産以外の理由による解散、廃業については、免許取消し処分をまぬがれるための不当なものであるときは、免許の欠格事由となる。詳しくは免許の基準(廃業等)へ)。

-- 本文のリンク用語の解説 --

宅地建物取引業者

宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。 宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。
なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。

宅地建物取引業法

宅地建物取引の営業に関して、免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を定めた法律。1952年に制定された。

この法律に定められている主な内容は、宅地建物取引を営業する者に対する免許制度のほか、宅地建物取引士制度、営業保証金制度、業務を実施する場合の禁止・遵守事項などである。これによって、宅地建物取引業務の適正な運営、宅地および建物の取引の公正の確保および宅地建物取引業の健全な発達の促進を図ることとされている。

免許

「宅建免許」を参照。

法人

私法上の概念で、自然人以外で、法律上の権利・義務の主体となることを認められた団体・財産をいう。

法人の設立は、法律の規定によらなければならないとされている。

例えば、一般社団法人、一般財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人、管理組合法人などはすべて法人である。

免許の基準(廃業等)

宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができない(宅地建物取引業法)。 この免許の欠格事由の一つとして、過去に免許の取り消しをされた個人や法人の役員については、5年間は個人として免許を受けることができないとされている。 この場合、聴聞の公示の日以降に宅地建物取引業自体を廃業し、または法人自体を解散・合併により消滅させて、免許取り消しし処分を免れることを防ぐために、このような不当な廃業・解散・合併消滅についても、免許の欠格事由に該当することとしている。 (1)対象となる個人または法人
次の1)・2)・3)に該当する悪質な違反行為を犯し、免許取消処分に係る聴聞の日時・場所が公示された個人または法人が対象となる。  1)不正の手段により免許を受けたこと  2)業務停止処分に該当する行為を行い、特に情状が重いこと  3)業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したこと (2)対象となる廃業・解散・合併消滅
聴聞の公示日以降における廃業の届出・解散の届出・合併消滅が対象となる。ただし、例えば個人が重病で廃業するなど相当の理由がある場合、聴聞公示日以降に破産した場合、聴聞公示より前に廃業の届出、解散の届出、合併による消滅がなされた場合には、対象とならない。 i)個人の廃業の届出
上記(1)の1)・2)・3)に該当する個人が、免許取消処分に関する「聴聞の日時および場所」が公示された日以降、免許取消処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出を提出したこと。 ii)法人の廃業の届出
上記(1)の1)・2)・3)に該当する法人が、免許取消処分に関する「聴聞の日時および場所」が公示された日以降、免許取消処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出を提出したこと。 この場合には、「聴聞の日時および場所」が公示された日の60日前以降にその法人の役員(「役員(免許の基準における〜)」を参照)であった者に免許の欠格事由が生じる。その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「廃業の届出から5年間」であって、「役員辞職から5年間」ではない。 iii)法人の解散の届出
上記ii)の「法人の廃業の届出」と同様で、「廃業」を「解散」に読み替えて適用される。その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「解散の届出から5年間」である。 iv)法人の合併による消滅
上記ii)の「法人の廃業の届出」と同様で、「廃業」を「法人の合併による消滅」に読み替えて適用される。その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「合併による消滅から5年間」であって、「合併による消滅の届出から5年間」ではない。  

宅地建物取引業

宅地建物取引業とは「宅地建物の取引」を「業として行なう」ことである(法第2条第2号)。
ここで「宅地建物の取引」と「業として行なう」とは具体的には次の意味である。

1.「宅地建物の取引」とは次の1)および2)を指している。
1)宅地建物の売買・交換
2)宅地建物の売買・交換・貸借の媒介・代理

上記1.の1)では「宅地建物の貸借」が除外されている。このため、自ら貸主として賃貸ビル・賃貸マンション・アパート・土地・駐車場を不特定多数の者に反復継続的に貸す行為は、宅地建物取引業から除外されているので、宅地建物取引業の免許を取得する必要がない。
またここでいう「宅地」とは、宅地建物取引業法上の宅地を指す(詳しくは「宅地(宅地建物取引業法における〜)」を参照のこと)。

2.「業として行なう」とは、宅地建物の取引を「社会通念上事業の遂行と見ることができる程度に行なう状態」を指す。具体的な判断基準は宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の「第2条第2号関係」に記載されているが、主な考え方は次のとおりである。
1)取引の対象者
広く一般の者を対象に取引を行なおうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。
2)取引の反復継続性
反復継続的に取引を行なおうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行なおうとするものは事業性が低い。

免許の基準(廃業等)

宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができない(宅地建物取引業法)。 この免許の欠格事由の一つとして、過去に免許の取り消しをされた個人や法人の役員については、5年間は個人として免許を受けることができないとされている。 この場合、聴聞の公示の日以降に宅地建物取引業自体を廃業し、または法人自体を解散・合併により消滅させて、免許取り消しし処分を免れることを防ぐために、このような不当な廃業・解散・合併消滅についても、免許の欠格事由に該当することとしている。 (1)対象となる個人または法人
次の1)・2)・3)に該当する悪質な違反行為を犯し、免許取消処分に係る聴聞の日時・場所が公示された個人または法人が対象となる。  1)不正の手段により免許を受けたこと  2)業務停止処分に該当する行為を行い、特に情状が重いこと  3)業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したこと (2)対象となる廃業・解散・合併消滅
聴聞の公示日以降における廃業の届出・解散の届出・合併消滅が対象となる。ただし、例えば個人が重病で廃業するなど相当の理由がある場合、聴聞公示日以降に破産した場合、聴聞公示より前に廃業の届出、解散の届出、合併による消滅がなされた場合には、対象とならない。 i)個人の廃業の届出
上記(1)の1)・2)・3)に該当する個人が、免許取消処分に関する「聴聞の日時および場所」が公示された日以降、免許取消処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出を提出したこと。 ii)法人の廃業の届出
上記(1)の1)・2)・3)に該当する法人が、免許取消処分に関する「聴聞の日時および場所」が公示された日以降、免許取消処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出を提出したこと。 この場合には、「聴聞の日時および場所」が公示された日の60日前以降にその法人の役員(「役員(免許の基準における〜)」を参照)であった者に免許の欠格事由が生じる。その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「廃業の届出から5年間」であって、「役員辞職から5年間」ではない。 iii)法人の解散の届出
上記ii)の「法人の廃業の届出」と同様で、「廃業」を「解散」に読み替えて適用される。その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「解散の届出から5年間」である。 iv)法人の合併による消滅
上記ii)の「法人の廃業の届出」と同様で、「廃業」を「法人の合併による消滅」に読み替えて適用される。その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「合併による消滅から5年間」であって、「合併による消滅の届出から5年間」ではない。  

免許の基準(廃業等)

宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができない(宅地建物取引業法)。 この免許の欠格事由の一つとして、過去に免許の取り消しをされた個人や法人の役員については、5年間は個人として免許を受けることができないとされている。 この場合、聴聞の公示の日以降に宅地建物取引業自体を廃業し、または法人自体を解散・合併により消滅させて、免許取り消しし処分を免れることを防ぐために、このような不当な廃業・解散・合併消滅についても、免許の欠格事由に該当することとしている。 (1)対象となる個人または法人
次の1)・2)・3)に該当する悪質な違反行為を犯し、免許取消処分に係る聴聞の日時・場所が公示された個人または法人が対象となる。  1)不正の手段により免許を受けたこと  2)業務停止処分に該当する行為を行い、特に情状が重いこと  3)業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したこと (2)対象となる廃業・解散・合併消滅
聴聞の公示日以降における廃業の届出・解散の届出・合併消滅が対象となる。ただし、例えば個人が重病で廃業するなど相当の理由がある場合、聴聞公示日以降に破産した場合、聴聞公示より前に廃業の届出、解散の届出、合併による消滅がなされた場合には、対象とならない。 i)個人の廃業の届出
上記(1)の1)・2)・3)に該当する個人が、免許取消処分に関する「聴聞の日時および場所」が公示された日以降、免許取消処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出を提出したこと。 ii)法人の廃業の届出
上記(1)の1)・2)・3)に該当する法人が、免許取消処分に関する「聴聞の日時および場所」が公示された日以降、免許取消処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出を提出したこと。 この場合には、「聴聞の日時および場所」が公示された日の60日前以降にその法人の役員(「役員(免許の基準における〜)」を参照)であった者に免許の欠格事由が生じる。その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「廃業の届出から5年間」であって、「役員辞職から5年間」ではない。 iii)法人の解散の届出
上記ii)の「法人の廃業の届出」と同様で、「廃業」を「解散」に読み替えて適用される。その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「解散の届出から5年間」である。 iv)法人の合併による消滅
上記ii)の「法人の廃業の届出」と同様で、「廃業」を「法人の合併による消滅」に読み替えて適用される。その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「合併による消滅から5年間」であって、「合併による消滅の届出から5年間」ではない。