不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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都市計画決定の告示

としけいかくけっていのこくじ

都市計画の効力を発生させるための告示のこと。都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示である。「都市計画の告示」とも呼ばれる。

都市計画の告示は、詳細な都市計画の決定手続を経た後に最終的に告示されるものである。
都市計画の告示のあった日から、都市計画が効力を生ずることとされている(都市計画法第20条第3項)。

また、この都市計画の告示のあった日から、都市計画施設の区域内の制限市街地開発事業の施行区域内の制限市街地開発事業等予定区域の区域内の制限などが適用されるという効果が生ずる。

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