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契約
対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。
具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為である。
具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為である。
親権者
親が成年に達しない子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うことを「親権」という。
親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされる(民法818条)。
親権者には次の2つの強い権限がある(民法824条)。 1.子の財産を管理する権限
2.子の財産に関する法律行為についてその子を代表する権限
この親権は原則として父母が共同して行なうこととされている(民法818条3項)。
父母が共同して親権を行なう場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない(民法第825条)。 例えば、未成年者が賃貸借契約を締結するにあたって、母が父に事情を知らせないまま、母がこの契約締結について父母共同の同意を与えたとする。
この場合、本来ならば父母が実際に共同で同意を与えない限り、その契約は取消しが可能なものとなるはずである。 しかし上記の民法第825条によって、母の同意が父母共同の同意であるとみなされるので、その結果、事情を知らなかった契約の相手方(即ち善意の貸主)は保護されることとなる。
なお死別等により親権を行なう親がいないとき(または親が親権を喪失したとき等)については、親権者の遺言または家庭裁判所の選任により、未成年後見人が置かれる。
親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされる(民法818条)。
親権者には次の2つの強い権限がある(民法824条)。 1.子の財産を管理する権限
2.子の財産に関する法律行為についてその子を代表する権限
この親権は原則として父母が共同して行なうこととされている(民法818条3項)。
父母が共同して親権を行なう場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない(民法第825条)。 例えば、未成年者が賃貸借契約を締結するにあたって、母が父に事情を知らせないまま、母がこの契約締結について父母共同の同意を与えたとする。
この場合、本来ならば父母が実際に共同で同意を与えない限り、その契約は取消しが可能なものとなるはずである。 しかし上記の民法第825条によって、母の同意が父母共同の同意であるとみなされるので、その結果、事情を知らなかった契約の相手方(即ち善意の貸主)は保護されることとなる。
なお死別等により親権を行なう親がいないとき(または親が親権を喪失したとき等)については、親権者の遺言または家庭裁判所の選任により、未成年後見人が置かれる。
未成年後見人
死別等により親権者がいない場合や、親がいても親権喪失等により親権を行なうことができない場合には、最後の親権者の指定(民法第839条)または家庭裁判所の職権による選任(民法第840条)によって、未成年者を後見する(保護する)者を置くことができる。
これを「未成年後見人」という。
未成年後見人は、未成年者の財産を管理し、法律行為を代表する権限を持つ(民法第859条)。
これを「未成年後見人」という。
未成年後見人は、未成年者の財産を管理し、法律行為を代表する権限を持つ(民法第859条)。
法定代理人
「法定代理人」とは、法律の規定によって定められた代理人という意味である。
これに対して、当事者同士の合意によって定められた代理人は「任意代理人」と呼ばれる。
具体的には、民法にもとづく法定代理人には次の3種類がある。 1.親権者
2.未成年後見人
3.成年後見人 1.および2.は、未成年者の法定代理人である。
また3.は、成年被後見人の法定代理人である。
このような法定代理人には、未成年者・成年被後見人の財産を管理し、法律行為を代表するという大きな権限が与えられている(民法824条、859条)。
これに対して、当事者同士の合意によって定められた代理人は「任意代理人」と呼ばれる。
具体的には、民法にもとづく法定代理人には次の3種類がある。 1.親権者
2.未成年後見人
3.成年後見人 1.および2.は、未成年者の法定代理人である。
また3.は、成年被後見人の法定代理人である。
このような法定代理人には、未成年者・成年被後見人の財産を管理し、法律行為を代表するという大きな権限が与えられている(民法824条、859条)。
成年擬制
満20歳に満たない者が、結婚をすることにより、成年に達したものとみなすこと。民法上の制度であるが、2022年4月1日からは、民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられ、また、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられたため(男性は18歳のまま)、成年擬制の規定が削除され、この制度は消滅した。