公図の上で地番が付されていない国有地であって、水路に沿って細長い形状をしているものをいう。
これは本来、水路のどろを揚げておくための場所だったものである。 どろ揚地を含む土地を取引する場合には、どろ揚地は国有地であるから、売買取引の前に、市町村に対して国有地払い下げの手続きを申請する必要があることに留意しなければならない。