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最終更新日:2017/12/8

どろ揚地

どろあげち

公図の上で地番が付されていない国有地であって、水路に沿って細長い形状をしているものをいう。

これは本来、水路のどろを揚げておくための場所だったものである。
どろ揚地を含む土地を取引する場合には、どろ揚地は国有地であるから、売買取引の前に、市町村に対して国有地払い下げの手続きを申請する必要があることに留意しなければならない。

-- 本文のリンク用語の解説 --

公図

登記所(法務局出張所などのこと)に備え付けられている地図であって、土地が一筆ごとに書かれており、土地の形状や隣接地との位置関係が一目で分かるように作られたもの。登記所で閲覧し、写しを取ることができる。 公図が着色されている場合には、各色が次のような意味である。 赤:道路、 青:水路、 黄色:田、 薄茶色:畑、 黄緑色:原野

地番

土地登記簿の表題部に記載されている土地の番号のこと(不動産登記法第35条)。 民有地には地番が付されているが、公有地は無番地であることが多い。
なお、分筆された土地の場合には、原則として分筆の旨を示す記録・記号が付けられている。