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最終更新日:2017/12/8

土地の試掘等の許可(土地収用法における〜)

とちのしくつとうのきょか(とちしゅうようほうにおける〜)

土地収用法において、事業認定申請書を提出する以前に、収用者(起業者)は、都道府県知事の許可にもとづいて、他人の占有する土地に立ち入ることができる。この都道府県知事の許可を立入の許可という。

この立入の許可を受けた起業者(またはその委任を受けた者)が、当該土地の試掘等を行なおうとする場合に、土地所有者等の同意が得ることができないときは、土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行なうことができる。これを「土地の試掘等の許可」という(土地収用法第11条)。

この許可によって、試掘等を行なおうとする者は、試掘等を行なおうとする日の3日前までに、所有者および占有者に通知しなければならない。

-- 本文のリンク用語の解説 --

占有

自分が利益を受ける意思によって物を現実に支配している事実・状態をいう。 そして、占有によって「占有権」という法律上の権利が認められる。占有権は、物権の一つとされている。

占有権の法的な効果は、占有の形態などによって若干異なるが、一定の要件のもとでは、取得時効(占有の継続によって所有権を得る)、即時取得(占有されている動産を取引行為によって取得できる、不動産についてはこのような効果がないことに注意)、占有責任(不法行為などについて責任を負う)などが認められ、あるいは負わされる。

立入の許可(土地収用法における〜)

土地収用法において、事業認定申請書を提出する以前に、収用者(起業者)は、都道府県知事の許可にもとづいて、他人の占有する土地に立ち入ることができる。この都道府県知事の許可を「立入の許可」という。

起業者は、事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量・調査をする必要がある場合、当該区域を管轄する都道府県知事から立入の許可を受けなければならない。
(起業者が国または地方公共団体であるときは、都道府県知事にあらかじめ通知すればよい)。
都道府県知事は、この許可をしたときその旨を土地の占有者に通知し、または公告することとされている(土地収用法第11条)。

この許可を受けた起業者(またはその委任を受けた者)は、立ち入ろうとする日の5日前までに、その日時および場所を市町村長に通知しなければならない。市町村長は、この通知を受けたときは、直ちに、その旨を土地の占有者に通知し、または公告する。

具体的な立入の方法については、土地が、「さく等で囲まれた土地」である場合は、立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。日出前または日没後においては、宅地またはかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。