不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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補正(不動産登記における〜)

ほせい(ふどうさんとうきにおける〜)

不動産登記の申請後において、申請情報・添付情報に不備があったことが判明した場合に、登記官は、申請人に電話等で連絡して不備を直すように指示することができる。このようにして申請後に申請人が不備を直すことを「補正」という。

オンライン申請の場合には、補正もオンラインで行なうこととされている(窓口に出頭しても補正できない)。
書面申請または郵送申請の場合には、登記所の窓口に出頭して補正することとされている。
なお、郵送申請の場合には、補正を郵送ですることはできず、必ず登記所の窓口に出頭して補正する必要がある。

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