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建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
バルコニー
建物の上階の壁面から突き出した床の部分。英語のbalcony。通常、屋根がない。「露台」も同義。
マンションの場合、共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されない。またマンションの各住戸の所有者は、バルコニーに物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている。
なお、建築基準において、バルコニーの外端からの距離が1mを超える内側部分は、建築面積に算入される。