不動産投資について委託を受け、投資の助言、投資の判断、取引の代理などを行なう者をいう。
その業務は大きく、
1.不動産投資の判断に対する助言等の業務(投資助言)
2.投資判断とともにそれにもとづく取引を委任される業務(投資一任)
に分かれ、2.の業務を行なうには、宅地建物取引業の免許が必要である。 不動産投資顧問業者は国土交通省の登録簿に登録することができるが、その登録には、1.の業務のみを行なう「一般不動産投資顧問業」と、1.および2.の業務を行なう「総合不動産投資顧問業」の別がある。