マンションの管理の適正化の推進に関する法律
まんしょんのかんりのてきせいかのすいしんにかんするほうりつ略称は「マンション管理適正化法」。マンションの管理を適正に行なうための仕組みを規定している法律。2001(平成13)年に公布・施行された。
この法律で規定されているのは、
1.管理組合の運営などマンションの管理に関して、管理組合の管理者やマンションの区分所有者等に対して助言、指導その他の援助を行なう専門家の資格を定めること(マンション管理士制度)
2.マンションの管理業務を受託する者の登録を義務づけること(マンション管理業の登録制度)
3.マンション管理業務を行なうに際して、一定の資格者を置くことを義務付けること(管理業務主任者制度)
などである。
原則的に、マンションの管理はその所有者が責任を負うのであるが、1.によって所有者に対して直接に支援する仕組みを、2.および3.によってマンション管理業務を受託する者が適正に業務を実施する仕組みを、それぞれ整えることにより、良好なマンション居住環境を確保することをめざしている。
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