不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

Search
トップページ


保安林

ほあんりん

農林水産大臣等の指定により伐採・開発行為等が規制される森林をいう。

保安林の指定の目的は、水源のかん養、土砂の流出・崩壊防備、風水害防備などであるが、保安林においては、立木の伐採、土地の形質の変更等について許可・届出が必要となる。

日本全国の森林の4割以上が保安林に指定されている。また、指定目的が消滅したときや公益上の理由が生じたときには指定が解除される。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --