バリアフリー改修促進税制(住宅の〜)
ばりあふりーかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの〜)家屋に対してバリアフリー改修工事を行なった場合に課税を軽減する特例。特例は、所得税および固定資産税について適用される。
1 所得税の特例
自己が居住している家屋(貸家住宅を除く)に対して、
1)50才以上の者、要介護の認定を受けているなど一定の者が、
2)通路の拡幅、手すりの取付け、段差の解消などの一定のバリアフリー改修工事を行なった場合(工事費50万円超に限る)
には、そのための借入金残高の一定割合(バリアフリー改修工事費については2%、合わせて行なったそれ以外の部分の改修費については1%、それぞれ限度額あり)について、5年間にわたって税額が控除される。
この制度は、一般の住宅リフォーム減税との間で選択的に適用される。
さらにバリアフリー改修工事に要した費用の10%を工事実施年度の所得税額から控除するという特別措置が適用されている(居住年に応じて工事額および控除額に限度がある)。
2 固定資産税の特例
所得税の特例の場合と同様の者が、同様のバリアフリー改修工事を行なった場合に、その家屋(貸家住宅を除く)に対する翌年度の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る)を、3分の1減額する。
対象となる家屋は、床面積が280平方メートル以下、築後10年以上経過した住宅である。
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
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