最終更新日:2023/9/14
規制緩和
きせいかんわ民間の産業活動や事業活動に対する政府の規制を縮小すること。
政府は、民間事業の活動について、安全の確保、技術基準の統一、競争の適正化、消費者の保護などさまざまな観点から規制を加えているが、これを緩和して活発な産業活動を促す政策が取られている。例えば、すでに行なわれた規制緩和としては、タクシー台数の制限撤廃、電力自由化、酒類免許制度の撤廃、農業への株式会社参入などがある。
不動産業に関係する規制緩和としては、土地利用に関する規制の緩和が進められ、容積率や高さ制限などの見直しが推進された。
規制緩和は、社会の秩序を維持する方法として市場メカニズムをよりいっそう活用しようという考え方にもとづくもので、その背景には、社会経済活動の効率性を高めることが善であるという価値判断がある。しかし一方で、公共性を確保することも重要であり、規制緩和による弊害が生じていないかどうかに注意が必要である。
なお、規制緩和に似た政策として政府業務の民間開放がある。政府企業の民営化、指定管理者制度、PFI、市場化テストなどがそれであるが、市場メカニズムを活用することは規制緩和として共通しているものの、事業の主体を政府から民間に移すことに主眼があり、規制緩和とは別の政策として考えるべきであろう。
-- 本文のリンク用語の解説 --
容積率
延べ面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。
建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。
建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。
高さ制限
建物の高さの限度をいう。
いくつかの種類があるが、大きくは、建物全体の高さの制限と、相隣関係などによる斜めの線による制限(斜線制限)に分かれる。
建物全体の高さの制限には、都市計画で定められた、1.低層住居専用地域における高さの限度、2.高度地区における高さの最高限度または最低限度がある。
斜線制限には、1.道路高さ制限、2.隣地高さ制限、3.北側高さ制限、4.日影規制がある。詳しくは「斜線制限」参照。
その適用の有無や具体的な数値などは、用途地域等に応じて異なるため、個々の都市計画等に照らして確認しなければならない。
建物全体の高さの制限には、都市計画で定められた、1.低層住居専用地域における高さの限度、2.高度地区における高さの最高限度または最低限度がある。
斜線制限には、1.道路高さ制限、2.隣地高さ制限、3.北側高さ制限、4.日影規制がある。詳しくは「斜線制限」参照。
その適用の有無や具体的な数値などは、用途地域等に応じて異なるため、個々の都市計画等に照らして確認しなければならない。
指定管理者制度
地方公共団体が設置する公の施設の管理を、民間事業者が担う仕組みをいう。
2003(平成15)年に地方自治法の改正によって導入された制度であり、施設の管理権限そのものを地方公共団体が指定する団体(指定管理者)に委任できることとした。委任の対象となる施設や管理者の指定手続きは条例で定められるが、指定管理者を公募したのち、あらかじめ定める基準に従って選定し、期間を定めて指定するのが一般的である。また、指定に当たっては、議会の議決を経なければならないとされている。
「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設であるとされ、文化施設、社会福祉施設、体育施設、観光施設などがこれに該当する。これらの施設については、原則として住民の利用を拒むことはできず、また、利用に関して不当な差別的取り扱いをしてはならないとされているが、指定管理者が管理する場合にもこの原則が適用される。
なお、指定管理者が管理する場合の管理の基準、利用料金の設定などの受任に当たっての条件は、条例に基づき、委任する地方公共団体との間の契約によって定められることとなる。また、指定管理者は、事業報告書を毎年度提出するなどの義務を負う。
2003(平成15)年に地方自治法の改正によって導入された制度であり、施設の管理権限そのものを地方公共団体が指定する団体(指定管理者)に委任できることとした。委任の対象となる施設や管理者の指定手続きは条例で定められるが、指定管理者を公募したのち、あらかじめ定める基準に従って選定し、期間を定めて指定するのが一般的である。また、指定に当たっては、議会の議決を経なければならないとされている。
「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設であるとされ、文化施設、社会福祉施設、体育施設、観光施設などがこれに該当する。これらの施設については、原則として住民の利用を拒むことはできず、また、利用に関して不当な差別的取り扱いをしてはならないとされているが、指定管理者が管理する場合にもこの原則が適用される。
なお、指定管理者が管理する場合の管理の基準、利用料金の設定などの受任に当たっての条件は、条例に基づき、委任する地方公共団体との間の契約によって定められることとなる。また、指定管理者は、事業報告書を毎年度提出するなどの義務を負う。
PFI
Private Finance Initiativeの略。民間資金によって公共施設等を整備する手法をいう。
民間の事業者が公共施設等の整備、運営を行ない、国や地方公共団体はそのサービス提供に対して対価を支払う。
その特徴は、 1.政府はサービスを調達するという考え方が採用されること 2.事業内容は政府と民間事業者との交渉によって決定されること 3.事業資金は金融市場で事業内容の信用力によって調達されること(プロジェクトファイナンス) である。
なお、PFIの推進を図るため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」(1999年7月公布)が制定され、そのなかで事業のための手続きが定められているが、その適用がない事業であってもPFIであると認めてもよいケースがある。
その特徴は、 1.政府はサービスを調達するという考え方が採用されること 2.事業内容は政府と民間事業者との交渉によって決定されること 3.事業資金は金融市場で事業内容の信用力によって調達されること(プロジェクトファイナンス) である。
なお、PFIの推進を図るため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」(1999年7月公布)が制定され、そのなかで事業のための手続きが定められているが、その適用がない事業であってもPFIであると認めてもよいケースがある。