嫌悪施設
けんおしせつ近隣に立地することが嫌がられる施設をいう。
住宅地での立地について紛争が発生したり、地価に影響を与える場合がある。
例えば、公害発生の恐れがある施設、不快感や危険感を与える施設、風紀を乱す恐れのある施設、地区のイメージやまち並みを低下させる施設などである。
だが、法令に合致した立地であればその立地を抑制することは財産権の不当な制約となる恐れがあり、また、立地の影響を客観的に評価することも困難である。個別具体的に、立地の当否について社会的な合意を図っていくほかない。
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