最終更新日:2023/7/13
徒歩所要時間の表示
とほしょようじかんのひょうじ不動産広告における距離の表示方法の一つで、一定の規則にもとづいて算出した広告物件の所在地から主要施設等までの徒歩による所要時間をいう。
不動産の表示に関する公正競争規約では、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示を禁止しており、徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分を要するものとし、1分未満は切り上げて算出すべきとされている。また、信号待ちや坂道、歩道橋等による影響は考慮しないのが通例である。
なお、主要施設としては、鉄道駅、最寄のバス停留所、学校などを用いることが多い。
-- 本文のリンク用語の解説 --
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)
不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、公正取引委員会および消費者庁長官が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。
不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」「公取規約」と呼んでいる。
この表示規約が最初に作られたのは1963(昭和38)年のことであり、その後、10回以上も改正されて、不動産の広告に関する最も詳細な規制として、不動産会社に広く遵守されている。
この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっているのは、全国各地に設立されている「不動産公正取引協議会」である。
この表示規約が最初に作られたのは1963(昭和38)年のことであり、その後、10回以上も改正されて、不動産の広告に関する最も詳細な規制として、不動産会社に広く遵守されている。
この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっているのは、全国各地に設立されている「不動産公正取引協議会」である。