販売受託
はんばいじゅたく
売主から委託を受けて、不動産の販売業務を行なうことをいう。
その業務範囲は、販売企画、広告、売買の代理・媒介、登記支援、金融の斡旋などである。不動産開発事業において、事業の初期段階からマーケティングをなどの業務を担い、売主と共同で事業を推進することもある。
販売の受託費用は、一般に、販売する不動産の価格に組み込まれている。
売主
不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」という。
また不動産広告においては、取引態様の一つとして「売主」という用語が使用される。
この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)のことである。
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
媒介
私法上の概念で、他人間の契約等法律行為の成立に向けて行う事実行為をいう。代理や取次と違って、法律行為ではないとされる。
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つでもあり、不動産の売買・交換・賃貸借について、売主と買主(または貸主と借主)との間に立って取引成立に向けてなす活動がこれに該当する。
なお、「仲介」は「媒介」と同じ意味である。