最終更新日:2017/12/8
償却
しょうきゃく企業会計において、収益に貢献した資産の取得額を費用化することをいい、正式には「減価償却」と称する。
固定資産の取得原価を収益の獲得のために利用した期間にわたって費用配分するのが原則である。
実際には、取得原価のうち残存価額を除いた価額について、固定資産の平均的な利用期間を耐用期間として、次の4つのいずれかの方法で償却される。
1.定額法:固定資産の耐用期間中、毎期均等額を費用計上する方法
2.定率法:固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた額を費用計上する方法
3.級数法:固定資産の耐用期間中、毎期一定の額を算術級数的に逓減した額を費用計上する方法
4.生産高比例法:固定資産の耐用期間中、毎期当該資産による生産または用役の提供の度合に比例した額を費用計上する方法
なお、土地は減価償却の対象資産ではない。また、企業会計とは別に、法人税の課税においては税務会計上の減価償却方法が定められている。さらには、償却資産に対しては、原則として固定資産税が課せられる。
-- 本文のリンク用語の解説 --
法人税
国税の一つで、法人の所得金額などを課税標準として課される税金をいう。
納税義務を負うのは、すべての国内法人(ただし、公益法人等や人格のない社団等については、収益事業を営む場合などに限る)および国内源泉所得がある外国法人である。
課税の対象となるのは、原則として各事業年度の法人の所得であり、益金と損金の差を一定の規則に従って算出して求めることとされている。その算出のための経理が税務会計であるが、連結の扱い、圧縮記帳などの特例、各種特別控除等々、税技術的な詳細な規定に従わなければならない。
また、税率は原則として一律(23.2%)であるが、一部特例がある。
納税義務を負うのは、すべての国内法人(ただし、公益法人等や人格のない社団等については、収益事業を営む場合などに限る)および国内源泉所得がある外国法人である。
課税の対象となるのは、原則として各事業年度の法人の所得であり、益金と損金の差を一定の規則に従って算出して求めることとされている。その算出のための経理が税務会計であるが、連結の扱い、圧縮記帳などの特例、各種特別控除等々、税技術的な詳細な規定に従わなければならない。
また、税率は原則として一律(23.2%)であるが、一部特例がある。
固定資産税
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。
不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。
固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされている(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能である)。
固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。
ただし、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されている。また、住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1または3分の1に圧縮されている。
固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課台帳に所有者として登録されている者に課税される。
従って、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合には不動産売買契約書において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。
不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。
固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされている(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能である)。
固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。
ただし、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されている。また、住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1または3分の1に圧縮されている。
固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課台帳に所有者として登録されている者に課税される。
従って、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合には不動産売買契約書において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。