長期優良住宅に関する課税の特例
ちょうきゆうりょうじゅうたくにかんするかぜいのとくれい長期優良住宅として認定された住宅(認定長期優良住宅)を対象とした税制上の優遇措置。その内容は、次の3つである。
1 住宅ローン減税の上乗せ
認定長期優良住宅に対する住宅ローン減税について、控除対象借入金限度額および床面積要件を、一般住宅よりも優遇する(子育て世帯・若者夫婦世帯はさらに優遇)。
2 所得税額の控除(投資型減税)
認定長期優良住宅の新築・取得等において、標準的な性能強化費用(通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用)の10%を所得税額から控除する(居住年に応じて控除対象額および控除額に限度がある)。
3 登録免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減措置
認定長期優良住宅に対する登録免許税・不動産取得税・固定資産税の課税について、次のような軽減措置を適用する。
・登録免許税:税率を一般住宅の特例よりもさらに引き下げる。
所有権保存登記 0.15%→0.1%
所有権移転登記 0.3%→マンション0.1%、戸建て0.2%
・不動産取得税:課税標準からの控除額を一般住宅の特例よりも増額する。
1,200万円→1,300万円
・固定資産税:軽減期間を一般住宅特例よりも延長する。
戸建て住宅 3年→5年、中高層住宅 5年→7年
ただし、これら1〜3の特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
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