最終更新日:2023/10/24
住宅用火災警報器
じゅうたくようかさいけいほうき火災の発生をキャッチしてブザーや音声で知らせる装置をいい、すべての寝室と寝室のある階の階段には必ず設置しなければならない(スプリンクラーや自動火災警報設備が設置されているときは免除)。
また、市町村の火災予防条例で台所等への設置を義務付けている場合もある。
この義務付けは、住宅火災による死者発生の防止を目的としたもので、新築住宅は2006(平成18)年6月1日から、既存住宅は市町村の火災予防条例で定める日(最も遅い地域でも2011(平成23)年6月1日)から義務化されている。
ただし、設置は自己責任とされ、設置しない場合も罰則は課されない。
住宅用火災警報器にはいくつかの種類があるが、設置が義務付けられているのは煙を感知するもの(煙式)である。なお、消防法では「住宅用防災警報器」と規定されているが、住宅用火災警報器と同義である。
-- 本文のリンク用語の解説 --
スプリンクラー
「自動散水消火器」ともいわれる消火設備の一つ。
天井面に配置された散水口(スプリンクラーヘッド)と送水管より成り、火災時の熱によって散水口の可溶片が溶け、水が自動的に散水される。感知する温度を設定することができるので、厨房等でも設置することが可能である。
連結される送水管は、常時水を満たしている湿式と圧縮空気による乾式とがあり、湿式の方が一般的である。
連結される送水管は、常時水を満たしている湿式と圧縮空気による乾式とがあり、湿式の方が一般的である。