最終更新日:2017/12/8
取引所(不動産の〜)
とりひきじょ(ふどうさんの〜)取引が、確実、公平、透明になされるための機能を備えた組織が取引所である。取引所を通じた取引を「取引所取引」といい、そうではなく当事者が直接に交渉して行なうものを「相対取引」という。
不動産の取引は、そのための取引所が存在しないためすべて相対取引によって行なわれている。しかし、不動産流通業に対する信頼を確保・向上するために、取引所に類似する機能を発揮する仕組みが必要であるとして、その実現に向けた取組みが検討されている。
取引所の中心的な役割は、売り注文と買い注文とを突き合わせて取引を成立させ、決済させること(このような行為を「市場の開設」という)である。そしてそのためには、
1.継続的で大量な取引の場の提供(取引注文を集中することによって、注文の突合せを容易に行なうことを可能にする)
2.公正な価格形成(注文を公正・公平に突き合わせることによって、取引価格を形成する)
3.取引情報の公開(取引に関する情報を集約し、取引の透明性を維持するとともに市況等を的確に社会に伝える)
4.取引の監視(取引ルールを明定し、取引の公正さ等を監視し、取引紛争について審査・判定する)
という機能を確保しなければならない。
個別性が高く、個人情報と密着した不動産取引については、銘柄取引などができないため、このような取引所の機能を実現することは難しいと考えられてきた。しかし、不動産情報システムの整備・充実によって、不動産取引についても、取引所に類似した機能(ただし限定的である)を備える組織の整備が考えられるようになってきている。
-- 本文のリンク用語の解説 --
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。