返済能力調査
へんさいのうりょくちょうさ貸金業において借り手の返済能力を調査することをいい、貸金業者の義務とされる(2010(平成22)年6月から法的に義務化、それまでは業界の自主規制による義務)。
この場合、個人が借り手の場合には、指定信用情報機関の信用情報を使用しなければならない。また、自社からの借入残高が50万円超となる貸付け、総借入残高が100万円超となる貸付けについては、年収等の資料を取得しなければならない。
調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超えるなど、返済能力を超える貸付けとなる場合には、貸付けは禁止される。
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