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最終更新日:2017/12/8

返済能力調査

へんさいのうりょくちょうさ

貸金業において借り手の返済能力を調査することをいい、貸金業者の義務とされる(2010(平成22)年6月から法的に義務化、それまでは業界の自主規制による義務)。

この場合、個人が借り手の場合には、指定信用情報機関の信用情報を使用しなければならない。また、自社からの借入残高が50万円超となる貸付け、総借入残高が100万円超となる貸付けについては、年収等の資料を取得しなければならない。

調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超えるなど、返済能力を超える貸付けとなる場合には、貸付けは禁止される。