歴史的風致形成建造物
れきしてきふうちけいせいけんぞうぶつ歴史的風致を形成し、その維持向上のために保全すべき建造物として、市町村長が指定するものをいう。
指定は、歴史的風致維持向上計画に記載された指定方針に即して、一定の要件を備えたものに限って行なわなければならない。
歴史的風致形成建造物の増改築や移転・除却に当たっては、着手前に市町村長に届け出なければならず、市町村長は、届出された行為に対して設計変更等を勧告することができる。
また、歴史的風致形成建造物の所有者等は、管理や修理について技術的な指導・助言等を求めることができる。
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