国税は原則として、他の債権に優先して、納税者の財産から徴収される。これを国税優先の原則という(国税徴収法第8条)。
しかし、この原則の例外として次の3つなどは、国税よりも優先して、債権者が納税者の財産から給付を受けることができる。
1.法定納期限よりも以前に設定されていた抵当権等 2.納税者が譲受した財産に関して、譲受した際にすでに設定されていた抵当権等 3.不動産保存の先取特権、不動産工事の先取特権