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最終更新日:2017/12/8

介護老人保健施設(=老健)

かいごろうじんほけんしせつ(=ろうけん)

医療的な介護やリハビリを必要としている人に対して、日常生活の世話をして自宅への復帰を目指す施設で、公的機関のほかに民間事業者も設置・運営しており、開設には都道府県知事の許可が必要。

入居者の平均要介護度は3.29と特養よりも低いが、最近では特養の入所待機者も増えており、平均在所期間は約9ヵ月。
居室の定員は特養と同じ4人以下で、1人当たりの床面積は8平方メートル以上と特養より狭く、月額費用は平均8万円と高めとなっている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム=特養)

要介護高齢者のための生活施設で、一定の基準(居室定員1人、床面積10.65平方メートル以上など)を満たすものをいう(介護保険法)。特別養護老人ホームともいう(老人福祉法)。定員29名以下のものは、「地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)」と呼ばれる。 地方公共団体、社会福祉法人などが設置・運営する。 入居の対象は、65才以上で常時介護を必要とし、居宅では介護が困難な者(原則として要介護度3以上)とされている。入所者に対しては、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話が提供される。

居室

居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法第2条4号)。

この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。

その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。

なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアすることを必要としている。

ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。

床面積

建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう(建築基準法施行令第2条1項3号)。

なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。