不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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循環型社会

じゅんかんがたしゃかい

資源を効率的に循環させながら利用することによって、資源消費の抑制と環境負荷の低減を図ることのできる社会をいう。

「循環型社会形成推進基本法」では、これを「製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会」であると定義している。

循環型社会を形成するための基本的な原則は、「発生抑制」(リデュース)、「再使用」(リユース)、「再生利用」(マテリアルリサイクル)、「熱回収」(サーマルリサイクル)、「適正処分」をこの順に実施することであるとされる。
また、製品の生産者の責任を製品のライフサイクルの最終段階にまで拡大すること(拡大生産者責任)も大事である。
容器包装、家電、建設廃棄物、自動車などのリサイクルは法律によって義務付けられているが、これらはいずれも循環型社会を形成するための施策の一環である。

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