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最終更新日:2022/3/2

特定都市河川浸水被害対策法

とくていとしかせんしんすいひがいたいさくほう

都市河川の流域における浸水被害対策を定めた法律。

2004(平成16 )年に公布された。治水を、流域対策を含めて実施するための仕組みを定めていることが特徴である。

この法律で定められている主要な対策事項は次の通りである。

1.特定都市河川及び特定都市河川流域の指定

 著しい浸水被害が発生し、またはその恐れがあって、通常の河川整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な河川およびその流域を指定する。指定は、国土交通大臣または都道府県知事が行なう。

2.流域水害対策計画の策定

 浸水被害の防止を図るための流域水害対策計画を策定する。同計画は、河川管理者、下水道管理者、都道府県知事および市町村長が共同して作成し、

 1)河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備

 2)事業実施によって利益を受ける地方公共団体間の費用負担

 3)条例による下水道排水設備の貯留浸透化の義務付け

などについて定める。

3.雨水の流出の抑制のための規制等

 1)著しい雨水の流出増をもたらす一定規模以上の行為についての都道府県知事の許可、許可に当たっての雨水貯留浸透施設の設置義務付け

 2)一定規模以上の防災調整池を保全調整池として都道府県知事が指定、埋立等の行為についての都道府県知事に対する届出を義務付け

 3)地方公共団体による保全調整池の所有者との承継効を有する協定の締結と当該保全調整池の管理

4.都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定等

 1)都市洪水(河川の氾濫)または都市浸水(内水による溢水・湛水)により浸水が想定される区域を都市洪水想定区域・都市浸水想定区域として指定・公表

 2)地下街管理者による浸水時の避難等に関する計画作成および公表の努力義務

貯留機能保全区域及び浸水被害防止区域の指定

 1)浸入した水や雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域を貯留機能保全区域として指定し、盛り土などの行為の届出を義務付け

 2)洪水や雨水の出水によって建築物が損壊・浸水し、著しい危害が生じる恐れがあると認められる土地の区域を浸水被害防止区域として指定し、特定の開発行為について許可を得ることを義務付け

-- 本文のリンク用語の解説 --

下水道

下水を排除するために設置する施設の総称で、配水管等、処理施設、ポンプ施設などから構成される。

下水道には、汚水と雨水とを別々に排除する方法(分流式)によるものと、両者を同時に排除する方法(合流式)によるものとの2つの種類がある。また、汚水を排除する下水道には、下水を河川や海域に放流すべく処理するための終末処理場が設けられている。

下水道によって下水が排除される区域(下水道の排水区域)内においては、建築物の所有者等は、原則としてその土地の下水を下水道に流入させるための施設(排水設備)を設置しなければならず、また、汚水を終末処理場で処理できる区域(下水道の処理区域)内で汲取り便所が設けられている建築物を所有する者は、一定期間内にその便所を水洗便所に改造しなければならないなどの義務を負う。