贈与税の特例(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の〜)
ぞうよぜいのとくれい(じゅうたくしゅとくとうしきんのぞうよをうけたばあいの〜)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置をいう。
2015(平成27)年1月1日から26(令和8)年12月31日までの間に、18歳以上(2021年度までは20歳以上)の相続人が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、贈与年の翌年3月15日までに、その住宅取得等資金の全額を充てて自己の居住の用に供する住宅の新築・取得・増改築をし居住を開始したときには、一定額までの贈与について、暦年課税、相続時精算課税のいずれにおいても非課税にする贈与税の特例措置が講じられている(ただし、適用について所得制限がある)。
この特例を受けて取得する住宅は、床面積が50平方メートル以上(一定の場合は40平方メートル以上)240平方メートル以下でなければならないなど一定の条件を満たさなければならない。
非課税の枠は、次の条件に応じて異なる。
・取得する住宅の種類:耐震、省エネ、バリアフリーの住宅は非課税枠が大きい
・取得契約時期:適用期限に近づくほど非課税枠が小さい
・住宅取得時の消費税率:消費税率10%の場合のほうが非課税枠が大きい
贈与税の納税方法で、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与税と相続財産に課す相続税とを通算する制度をいう。贈与税の算定は暦年ごとに行なうのが通例であるが(暦年課税)、その特例である。
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、親族関係や年齢に関する一定の要件を満たすこと、同制度を選択する旨申告することが必要である。
贈与税額は、暦年課税では累進的な税率によって算定されるが、相続時精算課税制度を選択すると一律の税率で課税される。また、贈与税と相続税の精算は、相続時に、生前に贈与された財産の価額と相続財産の価額とを合計し、それを基に計算した相続税額から既に納めた贈与税相当額を控除する方法によって行なう(超過分は還付される)。これによって、生前贈与による資産移転が促進されると考えられている。