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社会保険料控除
ある個人が自分自身の社会保険を支払った場合や、配偶者や扶養親族の社会保険を支払った場合には、その支払金額の全額を、所得から控除することができる。これを社会保険料控除という。
ここでいう社会保険とは、健康保険、介護保険、厚生年金、厚生年金基金、国民年金、国民年金基金などである。
配偶者控除
所得税の課税において、一定の要件を満たす配偶者がいる場合に受けることのできる所得控除をいう。
配偶者控除の対象となる配偶者の要件は、民法上の配偶者であること、納税者と生計を一つにしていること、配偶者の年間所得が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下、給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること、事業専従者として収入がないこと、控除を受ける者(納税者本人)の年間所得が1.000万円以下であることとされている。また、控除額は、納税者本人の年間所得額及び控除対象配偶者の年齢により異なる。
例えば、納税者本人の年間所得額が900万円以下の場合には、控除対象配偶者の年齢が70歳未満であれば38万円、70歳以上であれば(老人控除対象配偶者)48万円である。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除に加えて障害者控除を受けることができる。
配偶者控除の対象となる配偶者の要件は、民法上の配偶者であること、納税者と生計を一つにしていること、配偶者の年間所得が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下、給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること、事業専従者として収入がないこと、控除を受ける者(納税者本人)の年間所得が1.000万円以下であることとされている。また、控除額は、納税者本人の年間所得額及び控除対象配偶者の年齢により異なる。
例えば、納税者本人の年間所得額が900万円以下の場合には、控除対象配偶者の年齢が70歳未満であれば38万円、70歳以上であれば(老人控除対象配偶者)48万円である。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除に加えて障害者控除を受けることができる。
配偶者特別控除
配偶者控除の適用がないときに、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除を受けられる制度。配偶者控除は配偶者の年間所得が48万円(令和元年分以前は38万円)を超えると適用されないが、それを超える所得がある場合の負担を緩和する措置として定められている。
配偶者特別控除を受けることができるのは、控除を受ける者(納税者本人)の年間所得が1,000万円以下であること、配偶者の年間所得が48万円を超え133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であることなどの条件を満たす場合に適用される。
控除額は、たとえば、納税者本人の年間所得が900万円以下で、配偶者の年間所得が48万円を超え95万円以下のときには38万円である。そして、配偶者の年間所得または納税者の年間所得が増加するに従って控除額が減少する。
配偶者特別控除を受けることができるのは、控除を受ける者(納税者本人)の年間所得が1,000万円以下であること、配偶者の年間所得が48万円を超え133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であることなどの条件を満たす場合に適用される。
控除額は、たとえば、納税者本人の年間所得が900万円以下で、配偶者の年間所得が48万円を超え95万円以下のときには38万円である。そして、配偶者の年間所得または納税者の年間所得が増加するに従って控除額が減少する。
扶養控除
所得税の課税に当たって、配偶者以外に扶養親族(子や親、配偶者の親など)がいる場合に所得から一定額を控除することをいう。
扶養控除の額は、子供手当の創設、高校の実質無償化に伴い、2011(平成23)年分以降は次の通りである。 1.16歳未満 控除なし
2.16歳以上19歳未満 38万円
3.19歳以上23歳未満 63万円
4.23歳以上70歳未満 38万円
5.70歳以上 48万円(同居老親等については58万円) なお、扶養親族に収入がある場合には、扶養控除の額が減額されることがある。 また、地方税についても同様の制度があるが、控除額は異なる。
扶養控除の額は、子供手当の創設、高校の実質無償化に伴い、2011(平成23)年分以降は次の通りである。 1.16歳未満 控除なし
2.16歳以上19歳未満 38万円
3.19歳以上23歳未満 63万円
4.23歳以上70歳未満 38万円
5.70歳以上 48万円(同居老親等については58万円) なお、扶養親族に収入がある場合には、扶養控除の額が減額されることがある。 また、地方税についても同様の制度があるが、控除額は異なる。
基礎控除
所得税の課税において所得金額から無条件に一定額を控除すること。
基礎控除額は、2017年までは一律に年38万円(住民税は33万円)であったが、2020年度(住民税は2021年度)以降は、合計所得金額が2,400万円までは48万円(住民税は43万円)、これを超えると段階的に縮小して合計所得金額が2,500万円を超えるとゼロになるよう改正された。
基礎控除額は、2017年までは一律に年38万円(住民税は33万円)であったが、2020年度(住民税は2021年度)以降は、合計所得金額が2,400万円までは48万円(住民税は43万円)、これを超えると段階的に縮小して合計所得金額が2,500万円を超えるとゼロになるよう改正された。
給与収入
給与所得者が雇用者から受ける給料、賞与等の支払額の総額のこと。この額は、源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている。
なお、雇用者から受ける金銭であっても、通勤手当(月額10万円まで)、旅費などは、給与収入から除外されている。
なお、雇用者から受ける金銭であっても、通勤手当(月額10万円まで)、旅費などは、給与収入から除外されている。
給与所得控除
所得税の課税において、給与収入金額から一定の額を控除することをいう。
事業収入、不動産収入などに対する課税に当たっては、収入を得るために必要となった経費(必要経費)を差し引くことができる。しかし、給与収入については、必要経費の算定が困難である。そこで、その代わりとして、給与収入から一定の金額を控除する方法が採用されている。
給与所得控除の額は、給与収入に応じて、収入額が多くなるに従って控除額が少なくなるよう段階的に定められている。
なお、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、一定の勤務必要経費が定められた額を超えるときには、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる(給与所得者の特定支出控除)。
事業収入、不動産収入などに対する課税に当たっては、収入を得るために必要となった経費(必要経費)を差し引くことができる。しかし、給与収入については、必要経費の算定が困難である。そこで、その代わりとして、給与収入から一定の金額を控除する方法が採用されている。
給与所得控除の額は、給与収入に応じて、収入額が多くなるに従って控除額が少なくなるよう段階的に定められている。
なお、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、一定の勤務必要経費が定められた額を超えるときには、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる(給与所得者の特定支出控除)。
-- 関連用語 --
給与所得控除
源泉徴収票
所得税の課税において、給与収入金額から一定の額を控除することをいう。
事業収入、不動産収入などに対する課税に当たっては、収入を得るために必要となった経費(必要経費)を差し引くことができる。しかし、給与収入については、必要経費の算定が困難である。そこで、その代わりとして、給与収入から一定の金額を控除する方法が採用されている。
給与所得控除の額は、給与収入に応じて、収入額が多くなるに従って控除額が少なくなるよう段階的に定められている。
なお、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、一定の勤務必要経費が定められた額を超えるときには、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる(給与所得者の特定支出控除)。
正式名称は「給与所得の源泉徴収票」。
雇用者が、毎年1月初めに給与所得者に渡す書面である。
この源泉徴収票の「支払金額」の欄には、給与収入が記載される。
また、給与収入から給与所得控除を差し引いた残額(給与所得)は「給与所得控除後の金額」の欄に記載される。
給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに各種の所得控除を差し引いた残額は「所得控除後の金額」の欄に記載される。
なお「源泉徴収税額」は、給料や賞与からすでに差し引かれた源泉徴収の額の1年間の累計金額(年末調整を終了した後の累計金額)である。