不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

Search
トップページ


登記の欠缺

とうきのけんけつ

すべき登記がされていないことをいう。登記の欠缺があると、原則として登記による法律効果を享受できない。たとえば、不動産の権利変動に関する登記が欠缺していると、その変動について第三者に対抗することができない。

なお、詐欺脅迫によって登記を妨げた第三者は登記の欠缺を主張できないとされているほか、登記の欠缺を主張することが信義則に反する場合にはその援用は認められないと解されている。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --