不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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配偶者特別控除

はいぐうしゃとくべつこうじょ

配偶者控除の適用がないときに、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除を受けられる制度。配偶者控除は配偶者の年間所得が48万円(令和元年分以前は38万円)を超えると適用されないが、それを超える所得がある場合の負担を緩和する措置として定められている。

配偶者特別控除を受けることができるのは、控除を受ける者(納税者本人)の年間所得が1,000万円以下であること、配偶者の年間所得が48万円を超え133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であることなどの条件を満たす場合に適用される。

控除額は、たとえば、納税者本人の年間所得が900万円以下で、配偶者の年間所得が48万円を超え95万円以下のときには38万円である。そして、配偶者の年間所得または納税者の年間所得が増加するに従って控除額が減少する。

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