最終更新日:2017/12/8
不動産価格指数
ふどうさんかかくしすう不動産価格の動向を示すべく指数化した統計データ。国土交通省が2012年8月から公表している。
これは、金融・経済危機を背景に、IMF等からG20諸国に対して国際的に共通の指針に基づいて不動産価格の動向を迅速、的確に把握・公表すべきとの勧告がなされ、それを受けて作成・公表されるものである。
不動産価格指数は、同勧告によって作成された国際指針(Residential Property Price Indices Handbook)に従って、実際の取引価格情報をもとに、物件の立地や特性による影響を除去するなどの統計的な操作を加えて作成されている。公表されるのは、住宅に関する、更地・建物付土地・マンション別、全国・ブロック・都市圏別の毎月の指数である(速報値)。また、現地調査の結果を加味した確報値も公表されている。
地価公示は地点単位での土地の正常な価格水準を把握するのに対して、不動産価格指数は広域的な不動産取引の趨勢(時間的変化)を把握するという違いがある。
なお、作成・公表されているのは住宅に関する指数であるが、商業用不動産に関する指数についても開発が進められている。
-- 本文のリンク用語の解説 --
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
更地
建物等が存在しない土地のこと。
地価公示
最も代表的な土地評価である地価公示は、地価公示法にもとづき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公表する土地評価である。
地価公示では全国で選定された2万6,000地点(令和5年)の「標準地」について、毎年1月1日時点を基準日として各標準地につき2名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定し、毎年3月下旬に公示する。この公示された価格を「公示地価」という。
地価公示によって評価された公示地価は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっている。
◆関連サイト:
「国土交通省地価公示/都道府県地価調査」
地価公示では全国で選定された2万6,000地点(令和5年)の「標準地」について、毎年1月1日時点を基準日として各標準地につき2名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定し、毎年3月下旬に公示する。この公示された価格を「公示地価」という。
地価公示によって評価された公示地価は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっている。
◆関連サイト:
「国土交通省地価公示/都道府県地価調査」