取引の勧誘などにおいて相手の不利益となるであろう客観的事実を説明すること。
消費者契約(宅地建物の販売・賃貸契約もこれに当たる、ただし事業のためのものは除く)においては、重要事項について利益となることを告げ、かつ、その重要事項について不利益事実を故意に告知しなかったことによって消費者が誤認した場合には、契約を取り消すことができる。
また、宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者が重要事項等の説明において故意に事実を告げなかった場合には業務停止等を命令できるとしている。