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最終更新日:2017/12/8

防災集団移転促進事業

ぼうさいしゅうだんいてんそくしんじぎょう

災害が発生した地域や災害危険区域のうち、居住に適当でないと認められる
区域内にある住居を集団的に移転する事業をいう。原則として市町村が移転促進区域を設定し、移転先住宅地の用地取得と造成、移転者の住宅建設・土地購入に対する助成、住宅団地の公共施設の整備、移転促進区域内の農地等の買い取りなどを行なうが、その費用の一部に対して国が補助することとされている。

なお、東日本大震災復興のための防災集団移転促進事業については、事業経費の全額が事業施行者に交付されることになっている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

災害危険区域

津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として指定された区域。

地方公共団体が条例によって指定し、その区域内では、災害を防止・軽減するため、条例の定めるところにより建物の用途、地盤高・床高、構造等が規制される。建築基準法に基づく制度である。
なお、自己の居住用住宅の建築を目的とした開発行為を除き、この区域を開発区域に含むことは原則禁止とされている。

農地

一般的には「耕作の目的に供されている土地」を「農地」と呼ぶ(農地法第2条第1項)。 実際には、ある土地が「農地」であるかどうかをめぐって争いがあることが少なくない。ちなみ、過去の裁判例では次の1.2.のような基準が設けられている。

1.「農地」であるかどうかは、登記簿上の地目とは関係がない。たとえ地目が「原野」であっても、現状が「耕作目的の土地」であれば「農地」となる。
2.「農地」とは継続的に耕作する目的の土地である。住宅を建てるまでの間、一時的に野菜を栽培しているような家庭菜園などは「農地」ではない。その反面、たとえ休耕地であっても将来にわたって耕作する目的のものは「農地」である。 実務的には、宅地であるのか農地であるのか判断が分かれるような土地について取引を行なう場合には、市町村の農業委員会において確認を受けることが最も安全である。