最終更新日:2017/12/8
居住制限区域
きょじゅうせいげんくいき原子力発電所の事故によって被災して避難指示のもとにある区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあり、被ばく線量を低減する観点から避難を継続することが求められる地域をいう。原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)の指示によって指定される。
この区域では、除染を計画的に実施するとともに、早期の復旧に不可欠な基盤施設の復旧を目指すとされている。また、避難指示によって、区域内への不要不急の立入りを控えるとともに、立ち入る場合には被ばくする放射線量をできるだけ低減するよう行動すべきとされている。
なお、この区域の不動産について価格調査等を行うに当たっては、原発事故等格差修正を適用するなどの注意が必要とされている。
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除染
原子力発電所の事故によって拡散・付着した放射性物質を取り除いて、放射線量を低減することをいう。放射性物質汚染対処特措法に基づき実施されている。
除染は、放射線量の状況、土地・建物・樹木等の現状、除染後の放射線量等の除染目標などに応じて、計画的に実施しなければならない。しかも、放射線量は土壌や水の流動等によって変動する。また、除染作業によって発生する放射性廃棄物を処理する必要がある。除染後のモニタリングによって除染の対象とした環境の状態を把握することも重要である。
原子力発電所の事故によって被災した区域は、避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域に3区分されるが、除染の成果はその区分を大きく左右することとなる。
除染は、放射線量の状況、土地・建物・樹木等の現状、除染後の放射線量等の除染目標などに応じて、計画的に実施しなければならない。しかも、放射線量は土壌や水の流動等によって変動する。また、除染作業によって発生する放射性廃棄物を処理する必要がある。除染後のモニタリングによって除染の対象とした環境の状態を把握することも重要である。
原子力発電所の事故によって被災した区域は、避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域に3区分されるが、除染の成果はその区分を大きく左右することとなる。
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。