不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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特定用途誘導地区

とくていようとゆうどうちく

都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設など都市機能増進施設を誘導するべく都市計画で定められる地区。地域地区の一つで、「都市再生特別措置法」に基づく制度である。

特定用途誘導地区は、立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内に指定され、地区内の建築物の用途、容積率・高さの最高限度について、通常の用途地域とは異なる扱い(緩和措置)が定められている。

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