最終更新日:2023/10/24
5棟10室基準
ごとうじゅっしつきじゅん不動産の貸し付けにおいて、その貸し付けの戸数が一戸建ての貸し付けで5棟以上、アパートの貸し付けで10室以上に達しているとき、この不動産の貸し付けは「事業的規模」に達したという。
このような判定基準のことを「5棟10室基準」と呼んでいる。
ちなみに「5棟10室」とは「5棟または10室」という意味であり、一戸建て1棟とアパート2室を同等とみなしている。従って、一戸建ての1棟とアパート 8室を賃貸する場合には、「事業的規模」に達したものと判定される。
-- 本文のリンク用語の解説 --
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
-- 関連用語 --
事業税
地方税の一つで、法人の行なう事業および個人の行なう一定の事業に対して課税するものをいう。
課税対象事業とその税率は地方税法によって定められており、個人が営む事業については、3種類に分けられている。例えば個人が事業として不動産を貸すと不動産貸付業を営むこととなり、その収入に対して事業税が課せられる(税率5%)。
個人の不動産貸付業における事業税の税額は、原則として、次によって求められる。
「事業税額=(不動産収入−必要経費−事業主控除)×5%」
ここでいう事業主控除は290万円である。