地域再生法
ちいきさいせいほう
地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出など地域の活力の再生を総合的、効果的に推進するための法律をいう。2005(平成17)年に制定された。
地域再生は、地方公共団体の自主的、自立的な取り組みによって行なうとされ、そのための次のような措置が定められている。
1)地方公共団体による地域再生計画の作成とその認定
この計画には、計画区域、計画期間、道路等の整備事業、雇用機会創出等のための事業に対する金融、特定政策課題の解決のための事業、集落生活圏における地域再生拠点の形成等のための事業などが記載される。
2)認定地域再生計画に基づく事業に対する支援措置
地域再生計画に基づく事業に対して、地域再生基盤強化交付金の交付等、地域再生支援利子補給金等の支給、特定地域再生事業に係る課税の特例、地方債の特例などを講じる。
3)地域再生土地利用計画の作成等
地域再生土地利用計画には、集落生活圏の区域、地域再生拠点区域、誘導施設等を定め、地域再生拠点の形成、農用地等の保全と農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための規制など講じる。
4)地域再生推進法人の指定
地方公共団体の長がNPO法人、一般社団法人等を指定し、その法人は、地域再生を図るために行なう事業のための土地の取得・管理・譲渡、事業への参加などの業務を実施する。
5)その他(地域農林水産業振興施設整備計画の作成など)
道路(建築基準法上の〜)
建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めている。
ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。
1.建築基準法第42条第1項の道路
建築基準法第42条第1項では次の1)〜3)を「道路」と定義している。
この1)〜3)の道路はすべて幅が4m以上である。
1)道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路
2)建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道
3)特定行政庁から指定を受けた私道
2.建築基準法第42条第2項の道路
建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。
このように建築基準法では、道路とは原則として4m以上の幅の道であるとしながらも、4m未満であっても一定の要件をみたせば道路となり得ることとしている。
集落生活圏
自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落およびその周辺の農用地等を含む一定の地域をいう。地域再生法の規定による地域で、その区域は地域再生土地利用計画において定められる。
集落生活圏の区域内において、
1)その立地を誘導すべきとされる集落福利等施設(住民の共同の福祉・利便のため必要な施設または就業の機会の創出に資する施設)整備のための開発行為、建築物の新築等
2)地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の新築等の行為
を行なおうとする者は、着手する30日前までに市町村長に届けなければならないとされている。
この届出義務は法令上の制限であり、宅地建物取引業法の重要事項説明の対象となっている。
地域再生拠点区域
集落生活圏において、地域における住民の生活および産業の振興の拠点(小さな拠点)を形成するために集落福利等施設(住民の共同の福祉・利便のため必要な施設または就業の機会の創出に資する施設)の立地を誘導すべき区域をいう。地域再生法の規定による区域で、地域再生土地利用計画において定められる。
地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行なおうとする者は、着手する30日前までに市町村長に届けなければならないとされている。
この届出義務は法令上の制限であり、宅地建物取引業法の重要事項説明の対象となっている。
誘導施設(地域再生拠点区域における〜)
地域再生拠点区域にその立地を誘導すべき集落福利等施設をいう。地域再生法の規定による施設で、地域再生土地利用計画において定められる。
集落福利等施設とは、ア)教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設その他の集落生活圏の住民の共同の福祉もしくは利便のため必要な施設、イ)地域農林水産業振興施設その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設であり、誘導施設はこのような施設の中から具体的に定められる。
地域再生拠点区域においては、誘導施設を整備するために開発行為、建築物の新築等を行なおうとする者は、着手する30日前までに市町村長に届けなければならないとされている。
この届出義務は法令上の制限であり、宅地建物取引業法の重要事項説明の対象となっている。
一般社団法人
法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づく準則に従って設立された社団法人をいう。
従うべき主な準則は、
1)目的、社員資格の得喪に関する規定などを定めた定款を作成すること
2)定款中に、社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと
3)社員総会その他の機関を一定の手続きによって設置・運営すること(社員総会及び理事は必置であり、理事会、監事、会計監査人は定款により設置を選択できる)
4)一定の方法によって会計を処理すること
である。
一般社団法人は、主たる事務所の所在地において、準則に適合するかどうかのみの審査を経て設立の登記をすることによって成立し、名称中に「一般社団法人」という文字を独占的に使用する。
法人
私法上の概念で、自然人以外で、法律上の権利・義務の主体となることを認められた団体・財産をいう。
法人の設立は、法律の規定によらなければならないとされている。
例えば、一般社団法人、一般財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人、管理組合法人などはすべて法人である。