最終更新日:2017/12/8
ゴミ屋敷
ごみやしき部屋や屋敷内にゴミ(廃棄物)が山積している建物をいう。明確な定義はないが、居住者の習癖による場合が多い。近隣に防火、衛生などに関する迷惑を与える恐れがある。
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建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。