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都市再生機構
都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備部門を合併・改組して、「独立行政法人都市再生機構法」にもとづき2004(平成16)年7月に設立された独立行政法人。
その主要な業務は、大都市および地域社会の中心となる都市において、 1.市街地の整備改善の支援(宅地の造成、土地区画整理事業等を自ら実施することを含む) 2.賃貸住宅の供給の支援(敷地の整備譲渡を自ら実施することを含む) 3.都市基盤整備公団から継承した賃貸住宅等の管理等 を行なうことである。また、これらの業務の実施に当っては、できる限り民間の資金、経営能力および技術的能力を活用し、民間事業者との協力および役割分担が適切に図られるよう努めなければならないとされている。
その主要な業務は、大都市および地域社会の中心となる都市において、 1.市街地の整備改善の支援(宅地の造成、土地区画整理事業等を自ら実施することを含む) 2.賃貸住宅の供給の支援(敷地の整備譲渡を自ら実施することを含む) 3.都市基盤整備公団から継承した賃貸住宅等の管理等 を行なうことである。また、これらの業務の実施に当っては、できる限り民間の資金、経営能力および技術的能力を活用し、民間事業者との協力および役割分担が適切に図られるよう努めなければならないとされている。
借地借家法
借地権および建物の賃貸借契約などに関して特別の定めをする法律で、民法の特別法である。1991年公布、92年8月1日から施行されている。
従前の借地法、借家法を統合したほか、定期借地権等の規定が創設された。借地借家法では、借地権の存続期間や効力等、建物の賃貸借契約の更新や効力等について、借地権者や建物の賃借人に不利にならないよう一定の制限が定められている。
従前の借地法、借家法を統合したほか、定期借地権等の規定が創設された。借地借家法では、借地権の存続期間や効力等、建物の賃貸借契約の更新や効力等について、借地権者や建物の賃借人に不利にならないよう一定の制限が定められている。