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床面積
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう(建築基準法施行令第2条1項3号)。
なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。
なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。
バルコニー
建物の上階の壁面から突き出した床の部分。英語のbalcony。通常、屋根がない。「露台」も同義。
マンションの場合、共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されない。またマンションの各住戸の所有者は、バルコニーに物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている。
なお、建築基準において、バルコニーの外端からの距離が1mを超える内側部分は、建築面積に算入される。