このページを印刷する

最終更新日:2017/12/8

耐震改修促進法

たいしんかいしゅうそくしんほう

建物の耐震改修の促進のための措置を講ずるための措置を定めた法律。正式名称は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」で、1995(平成7)に制定された。

耐震改修促進法が定める主な措置は、次の通りである。

(1)耐震化の促進のための規制措置
・既存耐震不適格建築物に対して、行政庁が耐震化の指導・助言すること
・不特定多数の者が利用する建築物避難路沿道建築物等のうち一定の建物に対して、行政庁が耐震改修を指示し、公表すること
・不特定多数の者が利用する建築物で大規模なもの等に対して耐震診断を義務付け、結果を公表すること
(2)耐震化促進のための措置
・行政庁が認定した耐震改修計画による改修について、既存不適格の継続、容積率等の特例を認めること
・行政庁が認定した区分所有建物の耐震改修について、決議要件を緩和すること(区分所有法の特例:4分の3→2分の1)
・建築物の耐震性が確保されている旨の認定を受け、その旨を表示すること

-- 本文のリンク用語の解説 --

建物

民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。 具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。

建築物の耐震改修の促進に関する法律

建築物の耐震改修を進めるための措置を定めた法律。1995(平成7)年に公布、施行された。

同法は、次のような措置を定めている。
1)耐震化目標、耐震診断・耐震改修の指針、耐震改修促進計画などの策定
2)耐震診断の義務付けと結果の公表、避難路沿道建築物の指定などの規制
3)耐震改修計画の認定、耐震性の認定表示などによる耐震化の促進

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。

これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備

上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。

避難路沿道建築物

震災時に避難、救急・消火活動、緊急物資輸送などのために通行を確保する必要があるとして指定された道路の沿道にあって、倒壊した場合にその道路を塞ぐ恐れのある建物。原則として、倒壊時に前面道路幅員の半分以上を占めることとなる建物をいう。

避難路沿道建築物の所有者は、耐震診断を実施し、地方公共団体が定める期日までにその結果を地方公共団体に報告しなければならない。また、診断結果は公表されるとともに、所有者は必要な耐震改修などに努めなければならないとされている。

容積率

延べ面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。

建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。

区分所有建物

区分所有建物とは、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物のことである。

区分所有建物となるためには次の2つの要件を満たすことが必要である。

1.建物の各部分に構造上の独立性があること
これは、建物の各部分が他の部分と壁等で完全に遮断されていることを指している。ふすま、障子、間仕切りなどによる遮断では足りない。

2.建物の各部分に利用上の独立性があること
これは、建物の各部分が、他の部分から完全に独立して、用途を果たすことを意味している。例えば居住用の建物であれば、独立した各部分がそれぞれ一つの住居として使用可能であるということである。

上記1.と2.を満たすような建物の各部分について、それぞれ別個の所有権が成立しているとき、その建物は「区分所有建物」と呼ばれる。区分所有建物については、民法の特別法である区分所有法が適用される。

代表的なものとしては分譲マンションが区分所有建物である。しかし分譲マンションに限らず、オフィスビル・商業店舗・倉庫等であっても、上記1.と2.を満たし、建物の独立した各部分について別個の所有権が成立しているならば区分所有建物となる。

なお区分所有建物では、建物の独立した各部分は「専有部分」と呼ばれる。
また、この専有部分を所有する者のことを「区分所有者」という。

廊下・エレベータ・階段などのように区分所有者が共同で利用する建物の部分は「共用部分」と呼ばれ、区分所有者が共有する。

また建物の敷地も、区分所有者の共有となる(ただし土地権利が借地権である場合には「準共有」となる)。このとき区分所有者が取得している敷地の共有持分は「敷地利用権」と呼ばれる。

従って区分所有建物においては、区分所有者は、専有部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地の共有持分という3種類の権利を持っていることになる。

区分所有法

分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律。正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」。「マンション法」と呼ばれることもある。

区分所有建物とは、分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物のことであり、通常の建物に比べて所有関係が複雑であり、所有者相互の利害関係を調整する必要性が高い。

このため、1962(昭和37)年に民法の特別法として区分所有法が制定された。これにより、専有部分・共用部分・建物の敷地に関する権利関係の明確化が図られ、規約・集会に関する法制度が整備された。

その後、分譲マンションが急速に普及したことに伴って、分譲マンションの管理運営に関するトラブルが生じたり、不動産登記事務が煩雑になるなどの問題点が生じたので、1983(昭和58)年に区分所有法が大幅に改正された。このときに、区分所有者が当然に管理組合を構成すること、集会での多数決主義、建替え制度、敷地利用権と専有部分の一体化などが定められた。

また、1995(平成7)年の阪神・淡路大震災において被災マンションの建て替えが課題となったこと、老朽化したマンションの建て替えや大規模修繕を円滑に行なう必要が生じたことから、2002(平成14)年には、復旧決議における買取り請求規定の整備、建替え決議要件の緩和、団地内建物の建替え承認決議の創設などが措置された。

なお、マンションの建て替え等に関しては、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(略称「マンション建替え円滑化法」)」において、合意形成や権利調整についての特別の規定が定められている。